2023-07-06 お知らせ

不動産相続登記義務化制度開始のご案内

不動産相続登記義務化制度開始のご案内

 来る令和6年4月1日より、ご相続が乗じた場合に、亡くなった方が所有していた不動産を管轄する全国の法務局に対して、ご相続の登記を申請しなければならなくなりました。

 チラシをご覧になっていただくと、少し厳しい言葉で概略が記載されていますので、心配と思われる方も多いかと存じます。

 直ぐに遺産分割協議が整わない、相続人の確定に時間がかかる、物件を確定出来ていないのに…といった懸念がある場合、「相続人登記」というシステムも併せて創設されることになり、相続登記をするつもりだけれど、少し時間が欲しい!といったときに、いわば、3年以内と区切られたタイムリミットを少し先に延ばすことが出来ます。
 また、この相続登記の義務化については、制度が開始される以前にお亡くなりになった方の不動産にも適用されます。こちらも注意が必要です。それでも、同様に、「相続人申告登記」の制度は利用できますので、ご安心ください。
 「詳細について聞いてみたい」方は、J-PAO事務局にお問い合わせいただくか、ル・クール司法書士事務所(代表 平田祐子03-5347-4861)にご連絡ください。

ル・クール司法書士事務所
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